大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)772 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人久保田畯の上告理由第一について。

上告人は原審において、原判示国有となつた地域が判示直線によつて囲まれる地

域なることの確認と上告人のこれが使用権確認を求めたものであるから、右前段の

確認請求は事実の確認を求めるものであり、確認訴訟の目的とすべからざるもので

あるとした原判決の判断は正当である。そして右の理由により、訴訟要件を欠く不

適法な訴としてこれを却下すべき場合に請求は理由がない旨判示しても、右確認が

確認訴訟の目的とすべからざるものであると判示してその余の判断を加えていない

ものである以上、本案に対する実体判断をしていないことは明瞭であつて、既判力

の範囲を不明瞭ならしめるものとは言えず、これをもつて破棄の理由とするにはあ

たらない。所論はすべて理由がない。

同第二の一について。

本係係争地が従来被上告人国との間に旧国有財産法二四条一項の規定にもとづく

無償貸付の目的となつていたものとしても、上告人に対する譲与不許可処分につい

ての訴願棄却の裁決書の送達を受けた日から三ヶ月内に売払申請をしないで経過し

た上告人が、旧国有財産法二四条による使用権を有しないとした原判決の判断は正

当であつて、所論は独自の見解にすぎず採用できない。

同第二の二について。

所論の点に関する原判決の判断は正当であり、所論は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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